コーポレート・ガバナンス

コーポレートガバナンスの基本方針

  1. 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
  2. 株主をはじめとした全てのステークホルダーの利益を考慮し、それらのステークホルダーと適切に協働します。
  3. 会社情報は適切に開示し、経営の透明性を図り、ステークホルダーとの信頼を構築します。
  4. 取締役は、その受託者責任を認識し、役割・責任を果たします。
  5. 株主との建設的な対話を行います。

コーポレートガバナンス強化の取組

  1. 取締役の構成(3分の1以上が社外取締役)
  2. 任意の委員会設置(報酬委員会、指名委員会)(委員長と構成員の過半が社外取締役)
  3. 取締役会の実効性評価(第三者の助言を基に取締役会の実効性を評価)
  4. 譲渡制限付株式報酬制度の導入(株主との価値共有)

ガバナンス体制

取締役会の監査・監督機能の機能強化を図るとともに、経営の透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るために、2016年に監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員取締役5名中4名が社外取締役であり、それぞれの取締役は、弁護士・公認会計士など専門的な資格を有するだけでなく、企業経営にも豊富な経験を持っており、監査等委員会による十分な経営監督機能が発揮でき、経営の監督と業務執行の役割分担を明確化した実効性の高いコーポレートガバナンスが実現できるものと考えております。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書(24年8月9日更新)