内部統制
内部統制に関する方針や体制等
荏原実業グループでは、会社法および会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築の基本方針として「業務の適正を確保するための体制」を策定し、健全性の高い経営を推進しています。
業務の適正を確保するための体制
- 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 「荏原実業グループ行動規範」を取締役会において決議し、取締役及び使用人が法令及び定款並びに企業倫理を遵守した行動をとるための基準としている。
- コンプライアンス徹底のため、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、取締役及び使用人の研修を行うとともに、会社全体の状況把握と問題点の指摘などの監視を行う。
- 社長は、自ら直轄する「監査室」に命じて、コンプライアンスについての監査を行わせる。
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、職務の執行に係る重要情報を法令及び社内規程の定めるところに従い、適切に保存管理し、取締役が常時閲覧可能な状態を維持する。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク・コンプライアンス委員会」「案件検討委員会」等各種委員会を設置し、リスク管理体制の整備に努める。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会は、取締役会が定める職務分掌に基づき、代表取締役及び各業務担当取締役に職務の執行を行わせる。
- 取締役会は、毎期、業績目標を設定し、月次実績をレビューし、担当取締役に目標達成状況を分析させ、目標未達の場合は改善策を報告させる。
- 当該株式会社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 取締役は、荏原実業グループ各社が「荏原実業グループ行動規範」に基づきグループの経営理念を遵守した行動をとるように指導する。
- 取締役は、当社管理本部に企業集団全体の業務全般の管理をさせ、業務の適正性・効率性を確保する。
- 社長は、監査室に企業集団全体の監査をさせ、内部統制の有効性を確保する
- 監査等委員は、企業集団全体の監査を適正に行えるよう、会計監査人、監査室及び子会社監査役と密接な連携体制を確保する。
- 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
- 監査等委員の職務を補助するため、監査等委員会スタッフを1名以上置く。
- 当該スタッフの任命・異動等人事権に係る事項については監査等委員会と事前に協議するものとする。
- 監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制及びその他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査等委員でない取締役は、会社の経営、業績に影響を及ぼすおそれのある重要な事実等を監査等委員に報告する。
- 監査等委員でない取締役及び使用人からの法令違反や不正行為に関する通報、報告に関する適正な仕組み(内部通報制度)を定め、当該通報、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止している。
- 監査等委員でない取締役は、監査等委員に対し、重要な会議への出席機会を提供するとともに、監査等委員が業務の報告を求めた場合、迅速かつ的確に対応する。
- 監査等委員は、監査等委員でない取締役及び部門長等に対し定期的にヒアリングを行い情報を収集するとともに会計監査人、監査室と定期的に情報交換を行う。
- 監査等委員でない取締役は、監査等委員が職務の遂行について生じた費用の請求をした場合には、監査の実効性を担保するべく適切に対応する。
- 財務報告の信頼性を確保するための体制
- 財務報告に係る規程、内部統制を整備し、財務報告の信頼性を確保するための体制を構築するとともに、その適切な運用を図る。
- 監査室は、財務報告の信頼性を確保するための体制が有効に機能しているかを定期的に評価し、重要な事項については取締役会に報告する。
- 反社会的勢力との関係遮断を図るための体制
反社会的勢力に対していかなる名目であれ、何らかの経済的利益等を与えず、その旨を「荏原実業グループコンプライアンス・ガイドライン」の中に定め、役職員全員へ周知徹底する。